目次
技能実習制度とは技能実習制度区分及び区分ごとの目標と在留資格
技能実習生受入の方式
技能実習生受入の流れ
申込から作用までの流れ
技能実習生の人数枠
技能実習生申請受入申し込みに必要な準備
送出し国について
外国人技能実習生制度とは
開発途上国には、経済発展産業復興の担い手となる人材の育成を行うために先進国の進んだ技能、技術、知識を習得させようとするニーズがあります。
日本国では、このニーズに応えるため、諸外国の青少年労働者を一定期間産業業界に受け入れて、産業上の技術等を習得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習の変革
1960年代後半 | 海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価されはじめる。 |
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1982年1月 | 入管法が改正され、企業単独により外国人研修生の受入を開始。 |
1990年8月 |
入管法が改正され、在留資格「研修」の創設及びその基準の明確化。 監理団体型による外国人研修生の受入が認められ、日本の企業が海外から本格的に外国人研修生を招集し始める。 |
1991年9月 | 法務、外務、厚生労働、経済産業、国土交通の五省共管による財団法人国際研修協力機構(JITCO)が設立。 |
1993年 |
技能実習制度の創設(研修1年+技能実習1年) 在留資格が外国人研修生の「研修」から「特定活動」として創設され、雇用契約の下で継続して2年を限度に就労可能。 |
1997年4月 | 技能実習期間の延長(研修1年+技能実習2年) |
2010年 |
入管法が改正され、在留資格として「技能実習」が設けられる。 雇用契約に基づいて技能等を修得する活動を行うことの義務化等。 |
2016年11月 | 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」の制定。 |
2017年1月 | 技能実習法をしっかり守って実習が行われるように、「外国人技能実習機構」の設立。 |
2017年11月 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の実施。 |
技能実習制度区分及び区分ごとの目標と在留資格
技能実習制度区分
技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入方式ごとに分けられ、技能実習目標も定められています。団体監理型の区分は以下の通りです。
1. 第一号団体監理型技能実習
入国後1年目の技能等を修得する活動を技能実習1号といいます。技能実習生は入国時に出入国管理局から、1年間滞在が許される在留カードをもらい、講習修了後企業に配属されます。技能検定試験(技能検定又は技能実習評価試験)の基礎級(実技と学科)の受験が必須とされ、合格を目標としなければなりません。2回不合格だと在留資格を失い、実習は続けられません。
2. 第二号団体監理型技能実習
2・3年目の技能等に習熟するための活動を技能実習2号といいます。技能検定試験(基礎級)に合格し、1号の修了後に、続く2年間、技能実習2号として実習できます。技能実習検定試験の3級(実技)が必須とされ、合格を目標としなければなりません。技能検定3級合格者(少なくとも実技試験には合格)は、技能実習3号に進むことができます。
3. 第三号団体監理型技能実習
4・5年目の技能等に熟達する活動を技能実習3号といいます。技能検定3級合格者(少なくとも実技試験に合格)は、技能実習3号に進むことができます。ただし、技能実習2号の修了後に技能実習3号の実習開始前又は開始後1年以内に1カ月以上の一時帰国が必要です。
技能実習制度の区分に応じた在留資格
団体監理型 | |
入国1年目 (技能等を修得) |
第一号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習生1号ロ) |
入国2・3年目 (技能等に習熟) |
第二号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習生2号ロ) |
入国4・5年目 (技能等に熟達) |
第三号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習生3号ロ) |
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。
移行対象職種・作業に関する基本的な知識、職種の一覧についてはこちらをご覧ください。技能検定・技能実習評価試験にかかる試験実施機関の一覧についてはこちらをご覧ください。
技能実習生受入の方式
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。2018年末では企業単独型の受入が2.8%、団体監理型の受入が97.2%(技能実習での在留者ベース)となっています。
1. 企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
2. 団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式。技能実習性は入国後に、日本語教育や技能実習の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
技能実習生受入の流れ
監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)・技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。
申込から作用までの流れ
技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠は以下の表の通りです。
常勤職員 (パートを除く) |
30人以下 | 31人-40人 | 41人-50人 | 51人-100人 | 101人-200人 | 201人-300人 | 301人以上 |
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技能実習生 受入可能な人数 |
3人まで | 4人まで | 5人まで | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 従業員の1/20 |
(団体監理型は、受け入れ可能な人数枠が緩和されます)
※50人以下の企業では、技能実習生数が受け入れ企業の常勤職員総数を超えることはできません。
※常勤従業員数が2人以下の企業の場合、常勤職員数を超える人数を受け入れることはできません。
※常勤職員数に技能実習生は含めません。(常勤役員は含みます)
技能実習生申請受入申し込みに必要な準備
1. 講習
技能実習生を受け入れるには、3種類の責任者を決めること、そして技能実習生が生活しやすい環境を用意することが必要です。
技能実習指導員:技能実習生に仕事を教えて、彼らが技術や知識を学ぶのを助けます。その仕事内容に詳しいベテラン職員が担当します。
生活指導員:言葉や価値観が日本とは異なる技能実習生に、生活方法や日本の習慣などを教えて、技能実習生の日本での暮らしを支える指導員です。
技能実習責任者:技能実習指導員や、生活指導員など、技能実習にかかわる職員のリーダーとして、技能実習を安全で実り多いものにする指定講習を受けた責任者です。
2. 資料
資料の一覧についてはこちらをご覧ください。送出し国について
技能実習生の選抜のは、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っています。新制度では、技能実習制度の適正な運用を図るために、監理団体の許可に当たり、外国の送出機関について、関係法令の要件に適合することを求めることとされています。
また、新制度においては、日本国政府と送出し国政府との間で二国間取決めを順次作成することとされ、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築することとなっています。
この取決めは順次行われる予定ですが、当該送出し国との間で二国間取決めが作成され、当該取決めに基づく制度に移行するまでの間は、同国政府の公的機関からの送出機関に対する推薦状が必要です。
当該取決めに基づく制度に移行した後からは、当該送出し国からの送り出しが認められるのは、送出し国政府が認定した送出機関のみとなります。
各送出し国についてはこちらをご覧ください。